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企業様のよくある質問 派遣Q&A
派遣社員の受け入れに関して、正社員の雇い入れと違うことや、注意点がありますか?
まず派遣するスタッフの人選は派遣会社が行ないます。また、受け入れ側による面接も派遣法により禁止されています。依頼される際には、スタッフが行う具体的な仕事の内容をできる限り詳しく提示して下さい。
誰かが行っていた仕事を派遣スタッフに引き継ぐ場合は、前任者に仕事内容を詳しく出していただき、出てきた内容を元に、派遣スタッフへの要望を出すようにして下さい。
派遣スタッフの方も、社員と同じ業務をしていただけけますか?
労働者派遣法において労働者の派遣を行うことの出来ない業務を次のように定めています。したがって、派遣された労働者については、これらの業務に就業させることは出来ません。
(法第4条第1項、令第1条、第2条)
(1) 港湾運送業(港湾荷役の現場作業に係るもの)
(2) 建設業務(建設の現場作業に係るもの)
(3) 警備業務(警備業法上の警備業務)
(4) 紹介予定派遣以外の、病院等における医療関係の業務(医師、看護師等)
(5) 弁護士等のいわゆる「士」業務、弁護士、司法書士、土地家屋調査士等
  (公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等は一部可能)
 
上記したもの以外の業務であれば社員と同じ業務を行うことは可能ですが、
派遣期間の規制や常用雇用として受け入れなければならない規制等があり、
仕事内容により異なりますので、詳しくは当社へお尋ね下さい。
派遣社員の給与の支払いや各種保険はどうなっていますか?
派遣社員の給料は派遣会社から支払われますし、所属先は派遣会社になります、従って各種保険等、雇用に関することは当社が行います。
また、勤務内容に関しても受け入れ企業様と、派遣会社が結んだ契約内容での労働が基本になります。
派遣受入期間に制限があると聞きましたが、どのような場合ですか?
改正労働者派遣法の施行日(2015年9月30日)以降に締結・更新される労働者派遣契約から、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が設けられています。
 
1.派遣先事業所単位の期間制限
派遣先は、同一の事業所で派遣を受け入れられる期間は、原則3年が上限となります。3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
 
2.派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先の事業所における同一の組織単位に派遣就業できる期間は、3年が上限となります。また、離職後1年以内に、派遣スタッフとして元の勤務先で就業することは原則禁止とされています。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。
 
派遣受入制限を受けない業務は次に挙げる業務です。
・派遣元で無期雇用されている、または60歳以上の労働者
・産前産後、育児休業、介護休業を取得する社員の代替業務
・有期プロジェクト業務
・正社員の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、
かつ10日以下である業務。
 
雇用期間が30日以内の日雇派遣も原則禁止とされています。例外として、以下の場合は日雇派遣が認められています。
・60歳以上の方
・雇用保険の適用を受けない学生の方
・副業として日雇派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
・主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)
・政令業務(4条1項第1号~18号)
希望にかなう人材を紹介いただけるのでしょうか?
当社の特徴は、貴社の求められるさまざまな条件に適した人材を、発掘して採用いただく事です。貴社の人材採用活動のサポートも含め、よりマッチした人材を厳選し、ご紹介させていただきます。
契約している業務内容を変更することはできますか?
業務内容を変更する場合、派遣スタッフの同意が必要になります。また弊社との派遣契約を見直す必要があります。
短時間や、繁忙期のみで派遣してもらうことはできますか?
もちろん可能です。貴社の業務に合わせた時間帯や時期にご利用いただけます。
派遣スタッフを面接することはできますか?
派遣先が就業前の派遣スタッフに対して面接を行うことはできません。法令により派遣スタッフを特定する行為は禁止されています。
ただし、紹介予定派遣の場合は就業前の履歴書の送付や面接等、派遣スタッフを特定することが可能です。
紹介予定派遣で派遣期間終了後に採用を断ることはできますか?
可能です。直接雇用を前提として派遣契約をしていますが、派遣スタッフの能力や適性を見て採用するかを判断いただけます。

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